近赤外研究会規約

総則

第1条  本会は近赤外研究会(Japan Council for Near Infrared Spectroscopy (JCNIRS) )と称し、事務局を茨城県つくば市におく。

目的

第2条  本会は会員相互の親和、協力によって、近赤外分光法に関する研究・開発を推進し、その知識の向上と技術普及を図ることを目的とする。

事業

第3条  本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 近赤外フォーラムの開催
  2. JCNIRS Award の授与
  3. NIR Advance Award の授与
  4. Student Travel Award の授与
  5. 近赤外分光法に関する情報の提供
  6. その他必要と認める事項

会則

第4条  本会の会員になることを希望するものは別に定める書式により入会手続きをするものとする。

第5条  本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員     本会の趣旨に賛同する個人(学生会員を除く。)
  2. 学生会員   本会の趣旨に賛同する大学院、大学、短期大学等に在籍する学生。

第6条  本会には次の役員をおく。

会長1名、副会長2名、監事2名、理事 若干名、事務局長1名。

理事、監事は総会において選出し、会長1名は理事の中から幹事会が推薦し、総会で選出する。事務局長は総会の同意を得て会長がこれを任命する。会長は理事の中から幹事を任命することができる。

第7条  本会の役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表して会務を総括し、総会及び理事会を招集する。
  2. 理事は理事会を構成し事業計画を審議する。
  3. 幹事は会務を処理する。
  4. 事務局長は会の事務局業務を総括する。
  5. 監事は会務の執行、会計の状況を監査する。

第8条  役員の任務は2ヵ年とし再任を妨げない。

会議

第9条  総会は定期総会及び臨時総会とし、会長がこれを主宰する。定期総会は毎年1回開く。臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1の要求があったときに開く。総会は出席者をもって成立し、決議は出席者の過半数を必要とする。

第10条  理事会は会長が必要と認めた時に招集する。

第11条  幹事会は会長、事務局長、幹事及び監事から構成され、必要に応じてこれを開催する。

会計

第12条  本会の経費は近赤外フォーラムの参加費等をもってこれにあてる。

第13条  本会の会計年度は毎年9月1日から翌年8月31日までとする。



付則1   本会則は平成16年11月25日より施行する。

付則2   本会則は平成21年5月14日より施行する。

付則3   本会則は平成28年12月 2日より施行する。